1985-06-24 第102回国会 衆議院 本会議 第38号
また、愛媛県第三区につきましても現定数が三名でありますので、同じく三人区である愛媛県第一区と合わせて愛媛県第一区を定数五名とし、さらに同様の鹿児島県第三区につきましても、現在定数一名である大島支庁管内いわゆる奄美群島区と合わせて鹿児島県第三区とし、その定数を三名とすることといたしております。 なお、この法律は、次の総選挙から施行することといたしております。
また、愛媛県第三区につきましても現定数が三名でありますので、同じく三人区である愛媛県第一区と合わせて愛媛県第一区を定数五名とし、さらに同様の鹿児島県第三区につきましても、現在定数一名である大島支庁管内いわゆる奄美群島区と合わせて鹿児島県第三区とし、その定数を三名とすることといたしております。 なお、この法律は、次の総選挙から施行することといたしております。
また、愛媛県第三区につきましても現定数が三名でありますので、同じく三人区である愛媛県第一区と合わせて愛媛県第一区を定数五名とし、さらに同様の鹿児島県第三区につきましても、現在定数一名である大島支庁管内いわゆる奄美群島区と合わせて鹿児島県第三区とし、その定数を三名とすることといたしております。 なお、この法律は、次の総選挙から施行することといたしております。
県全体の公共土木施設災害復旧事業は、個所件数で三千六百八十八件、事業費で約九十九億円、そのうち大島支庁管内は県、市町村工事費を合わせ千五十二件、約四十三億二千万円で、四三・六%が群島内の被害復旧事業ということであります。
鹿児島県第三区は、別表第一に「鹿屋市、肝属郡、囎唹郡、熊毛郡、大島支庁管内」に定員三人という規定が入っておりますが、これはそのままにいたしております。そしてこれの一つの例外として附則の中に、奄美大島に関しては一人ということが入る。これは現在も、実は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の中でそういう例外が認められておるわけでございます。
これは人口が九千十八人、茨城県の多賀郡が一万五百五十三人、東京都の大島支庁管内が二万三百八十二人、同じく三宅支庁管内が七千四百六十八人、同じく八丈支庁管内が一万二千七百五十人、神奈川県の三浦郡が一万五十二百二十九人、同じく愛甲郡が一万七千五百二十一人、新潟県の古志郡が六千五百四十三人、長野県の下水内郡が一万五千三百八十九人、岐阜県の土岐郡が七千二百五十七人、愛知県の葉栗郡が二万百七十三人、三重県の名賀郡
これは従来の附則の六項を改正いたしたわけでありますが、鹿兒島県の大島支庁管内の旧十島村の復帰に伴いまして、大島支庁管内の十島村のうち黒島、竹島、硫黄島とありますのを、大島郡三島村及び十島村に改めることということでありまして、これはこちらに復帰したのに伴います所要の改正であります。
そのほか鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち、一部の地域の選挙区所属について特例を設け、選挙事務関係の規定の整備を図り、各項目の改正に附随し、又は関連する事項について関係條項を整備し、又はこの法律の施行に関し経過規定を設ける等の措置をとつております。
次は二十五でありまして、これは附則に次の一項を加えましたのでありまして、それは六項を加えるのでありますが、「鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島は、第十五條第一項の規定及び別表第一の適用については、当分の間、鹿兒島県鹿兒島郡に属するものとみなす。」ということでありまして、これは選挙のなんにおきましては、これは大島支庁管内でありますが、大島郡になるわけであります。
改正の第十七点は、鹿兒島県大島支庁管内(大島郡)十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島の選挙区の所属についての特例を設けること。 改正の第十八点は、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の規定により行う地方選挙の期日の告示は、昭和二十六年四月三日に統一して行うこととすることでありまして、更に第十九点としましては、その他これらに関連する必要な規定の整備等を行なつたこと。
改正の第十七点は、鹿兒県大島支庁管内、大島郡、十島村のうち、黒島、竹島及び硫黄島の選挙区の所属についての特例を設けること。 改正の第十八点は、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の規定により行う今回の地方選挙の期日の告示は、昭和二十六年四月三日に統一して行うこととすることであります。 さらに改正の第十九点は、その他これらに関連する必要な規定の整備等を行つたこと。
十七、附則において、鹿兒島県大島支庁管内(大島郡)十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島の選挙区の所属についての特例を設けること。 十八、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の規定により行う地方選挙の期日の告示は、昭和二十六年四月三日に統一して行うこととすること。 十九、その他これらに関連する必要なる規定の整備等を行うこと。でありました。